認定支援機関ID : 108722001002
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〒438-0086 静岡県磐田市見付2753番地2
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法人(青色申告) | 個人事業(青色申告) | |
創業手続きと費用 | 定款作成と登記が必要。 費用は30万円前後くらい。 期間は2週間程度かかる。 |
登記が不要であり、特別に費用は発生しない。 創業手続きには時間がかからない。 |
営業上の信用度 | 個人事業と比較して、営業上の信用を得やすい。 補助金や助成金の申請がしやすい。 従業員の確保がしやすくなる。 |
会社と比較すると信用を得にくい面があり、法人組織でないと取引に応じてくれない場合もある。 |
現金管理・帳簿上の作成 | 入出金が会社名義で行われることから、個人と会社の現金・預金の区別が比較しやすい。 帳簿も同様である。 |
事業のお金と、家庭のお金が混同しやすいので、注意が必要である。 |
金融機関からの融資 | 個人と会社が区別されていること、また、経理内容が明確になっていること等により、個人事業者よりも融資が受けやすい。 ただし、融資を受ける場合は経営者の保証等を求められることが多い。 |
会計帳簿の作成状況により決まってくる。 |
決算期 | 決算期を自由に選択できる。 | 1月1日から12月31日までと決まっている。 |
出資者・経営者の 責任の範囲 |
会社の出資者は出資した金額以上に責任を負うことはない。(有限責任) 仮に会社が倒産した場合でも、出資者は借金の返済等が求められることはない。 経営者も同様に会社が倒産しても、会社の借金を返済する必要はないが、会社の借金の保証等を行っている場合は別である。 |
個人事業主の場合は、事実上の責任は全て個人の責任となるため、事業がうまくいかなくなった場合でも、個人の責任が追求される。(無限責任) |
社会保険への加入 | 会社は社会保険に必ず加入することになっているので、役員及び家族従業員は必然に加入することになる。 | 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は国民健康保険・国民年金に加入することになる。 原則、従業員が5名以下なら任意加入。 |
経営者の給料 | 原則として毎月定額の役員報酬は会社の経費になり、かつ、経営者は受け取った役員報酬から給与所得控除が受けられる。 一般的には経営者の報酬と個人事業の利益が同額であった場合、給与所得控除の分だけ、税金が少なくなる。 |
収入から経費を引いたものが事業の利益となる。 青色申告の場合は、最大65万円の特別控除がある。 |
家族への給与 | 役員又は従業員として給与を支払うことができる。給与が一定の金額までは配偶者控除・扶養控除の適用が受けられる。 | 青色申告の場合、届出をすることにより給与を支払うことができる。 ただし、給与が103万円以下であっても、配偶者控除・扶養控除の対象とはならない。 |
生命保険料の取扱い | 一部または全額が損金に算入される。 | 事業主の生命保険料は損金に算入されない。 |
役員の退職金 | 適正な額であれば、損金に算入される。 | 事業主や専従者の退職金は損金に算入されない。 |
赤字の取扱い | 青色申告の場合、赤字の金額は翌事業年度以後9年間(平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金については10年)黒字の金額から控除することができる。 | 青色申告の場合、赤字の金額は前年支払った所得税の還付を受けるか、翌年以後3年間の黒字の金額から引くことが出来る。 |
交際費 | 期末資本金1億円以下の法人は、 ①交際費のうち、飲食費等の50%の金額まで または ②年800万円までのいずれかが経費となる。 |
事業に関連する交際費は全額経費になる。 |
消費税の課税事業者 の判定 |
資本金1,000万円未満であれば、創業事業年度及び翌事業年度について免税事業者になる。 1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。 ただし、1年目の売上高や支払給料の金額によっては2年目から課税事業者になる場合もある。 資本金が1,000万円以上であれば、設立年度から課税事業者になる。 ※インボイスを考慮せず。 |
創業開始年及び翌年については、免税事業者になる。 1年目の課税売上高が1,000万円を超えると、3年目は課税事業者になる。 ただし、1年目の売上高や支払給料の金額によっては2年目から課税事業者になる場合もある。 ※インボイスを考慮せず。 |
住民税均等割 | 黒字でも赤字でも、最低約7万円の均等割を支払う必要がある。 | 個人事業を行うことにより、住民税均等割が増加することはない。 |
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