税理士法人イワタックスは、静岡県西部地区(磐田市・浜松市・袋井市・森町・掛川市)で地域No.1を目指す会計事務所です

認定支援機関ID : 108722001002

TEL. 0538-32-4105

〒438-0086 静岡県磐田市見付2753番地2

給与計算関係情報

最低賃金(静岡県)

静岡県の地域別最低賃金
令和05年10月2日から 令和06年10月1日から
時間額 984円 1034円

静岡県の特定(産業別)最低賃金
令和05年
12月21日~
令和06年
12月21日~
鉄鋼、非鉄金属製造業 1,012円 1,057円
はん用機械器具、生産用機械器具、
業務用機械器具、輸送用機械器具製造業
1,028円 1,073円
電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業
997円 1,042円
  • 静岡労働局 労働基準部 賃金室(厚生労働省静岡労働局)は こちら

雇用保険

令和7年度の雇用保険料率
令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日
雇用保険料率
労働者
負担
事業者
負担
失業等給付の
保険料率
雇用保険
二事業の
保険料率
一般の事業 5.5/1,000 9/1,000 5.5/1,000 3.5/1,000 14.5/1,000
農林水産・ ※
清酒製造の事業
6.5/1,000 10/1,000 6.5/1,000 3.5/1,000 16.5/1,000
建設の事業 6.5/1,000 11/1,000 6.5/1,000 4.5/1,000 17.5/1,000
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、 一般の事業の率が適用されます。
  • 雇用保険料率について(厚生労働省)は こちら
令和6年度の雇用保険料率
令和6年4月1日 ~ 令和7年3月31日
雇用保険料率
労働者
負担
事業者
負担
失業等給付の
保険料率
雇用保険
二事業の
保険料率
一般の事業 6/1,000 9.5/1,000 6/1,000 3.5/1,000 15.5/1,000
農林水産・ ※
清酒製造の事業
7/1,000 10.5/1,000 7/1,000 3.5/1,000 17.5/1,000
建設の事業 7/1,000 11.5/1,000 7/1,000 4.5/1,000 18.5/1,000
※園芸サービス、牛馬の育成、酪農、養鶏、養豚、内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、 一般の事業の率が適用されます。

健康保険(静岡県)

静岡県の健康保険料率(協会けんぽ)
令和6年3月~ 令和7年3月~
全体 9.85% 9.8%
折半 4.925% 4.9%

静岡県の介護保険料率(協会けんぽ)
令和6年3月~ 令和7年3月~
全体 1.60% 1.59%
折半 0.80% 0.795%
  • 健康保険の被保険者、被扶養者は75歳未満の方です。75歳からは後期高齢者医療制度に加入することになります。
  • 40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、健康保険料率に介護保険料率が加わります。
  • 賞与にかかる保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率を乗じた金額となります。ただし、健康保険の標準賞与の上限は、年間573万円(4月1日から翌年3月31日までの累計額)となります。
  • 都道府県毎の保険料率 (協会けんぽ)は こちら
  • 都道府県毎の保険料額表(協会けんぽ)は こちら

厚生年金

厚生年金保険料率
平成28年10月~ 平成29年9月~
一般 坑内員・船員 一般・坑内員・船員
全体 18.182% 18.184% 18.3%
折半 9.091% 9.092% 9.15%
  • 厚生年金保険の被保険者は70歳未満の方です。
  • 賞与にかかる保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、厚生年金保険料率を乗じた金額となります。ただし、厚生年金保険の標準賞与の上限は、月間150万円となります。
  • 厚生年金保険の保険料(日本年金機構)は こちら

国民年金

国民年金保険料
令和06年度 令和07年度 令和08年度
1か月当たり 16,980円 17,510円 17,920円
  • 国民年金保険の被保険者は20歳以上60歳未満の方です。
  • 国民年金保険の年度は4月1日から翌年3月31日です。
  • 国民年金保険には、まとめて前払いすると割引される制度があります。詳しく(日本年金機構)は こちら

源泉所得税

  • 令和7年分 源泉徴収税額表(国税庁)は こちら
    令和2年1月以後「税額」は改正されていません。

通勤手当の非課税限度額

通勤手当の非課税限度額
改正前 改正後
(平成26年4月1日以後適用)
①交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
②自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 通勤距離が片道55キロメートル以上である場合 24,500円 31,600円
通勤距離が片道45キロメートル以上55キロメートル未満である場合 24,500円 28,000円
通勤距離が片道35キロメートル以上45キロメートル未満である場合 20,900円 24,400円
通勤距離が片道25キロメートル以上35キロメートル未満である場合 16,100円 18,700円
通勤距離が片道15キロメートル以上25キロメートル未満である場合 11,300円 12,900円
通勤距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である場合 6,500円 7,100円
通勤距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満である場合 4,100円 4,200円
通勤距離が片道2キロメートル未満である場合 (全額課税) (全額課税)
③交通機関を利用している人に支給する通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度 100,000円)
④交通機関又は有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額
(最高限度 100,000円)
1か月当たりの合理的な運賃等の額と②の金額との合計額
(最高限度 100,000円)