認定支援機関ID : 100222005202
TEL. 0538-32-4105
〒438-0086 静岡県磐田市見付2753番地2
税制改正により復興特別所得税が創設され、平成25年1月から給与等の源泉所得税に加算して徴収することになりました。期間は平成49年12月までの25年間です。
復興特別所得税は、今までの所得税(基準所得税額)の2.1%です。
自社で給与計算等を行っているお客さまは、平成25年1月支払の給与等から必ず復興特別所得税が加味された源泉所得税額を控除してください。
このご案内のPDFファイルはこちら(年は読み替えてください)
1.手計算している場合
必ず最新の源泉徴収税額表を使用してください。復興特別所得税が加味された税額(賞与においては復興特別所得税が加味された税率)になっています。
最新の源泉徴収税額表がお手元にない場合は、最寄りの税務署か税理士法人イワタックスにご請求ください。なお、以下のリンクからダウンロードもできます。
2.給与計算ソフトを利用している場合
給与計算ソフトが復興特別所得税に対応しているか必ず確認してください。
復興特別所得税に対応していないソフトを利用している場合は、至急バージョンアップや買い替えを検討してください。
復興特別所得税に対応していないソフトをどうしても利用する場合は、必ず最新の源泉徴収税額表で求めた源泉所得税額を手入力することで対処してください。(通常、給与計算ソフトには自動計算した源泉所得税額を上書き入力できる機能があります)
※源泉の納付書には復興特別所得税を区分する必要はありません。復興特別所得税を含めた源泉所得税額を記載します。
※給料や賞与の税額計算で復興特別所得税を加味しないと、年末調整で不足が生じる結果となります。また、源泉徴収義務者である会社が不利益をこうむる可能性もありますからご注意ください。
※よくあるお問い合わせに「月額表乙欄で88,000円未満のように税率を掛ける場合は、端数処理をどうしたらよいですか」というものがあります。これについては源泉徴収税額表23ページ「月額表乙欄の使用例」に記載されているように、円未満の端数は切り捨てます。10円単位や100円単位にはしません。賞与についても同様です(同23ページ「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表の使用例」参照)。
ホステスやインストラクター等への支払いを「報酬料金」として計算する場合は、今までの税率に復興特別所得税の率2.1%を上乗せした税率で計算してください。なお、税額に円未満の端数が生じる場合は切り捨てます。
(例)報酬料金 100,000円、今までの税率 10%の場合の平成25年1月からの源泉所得税は、
◎100,000円 × 10% × 102.1% = 10,210円
※源泉の納付書には復興特別所得税を区分する必要はありません。復興特別所得税を含めた源泉所得税額を記載します。
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