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平成30年税制改正「事業承継税制の特例の創設」について

中小企業経営者の高齢化が年々進んでいます。
今後5年間で30万人以上の経営者が平均的な引退年齢である70歳に達しますが、半数以上の企業では事業承継の準備を終えていません。
地域経済の維持・向上のためには、事業承継を円滑に進め、中小企業の事業が継続され、雇用の維持も図られる必要があります。

平成30年税制改正では、事業承継を後押しすべく、既存の事業承継税制に特例が創設されました。10年間の特例措置ながら、適用要件等の緩和など大幅な拡充が図られ、中小企業にとって事業承継への取組みが行い易くなったといえます。
具体的には、猶予対象の株式の制限(総株式数の3分の2)撤廃、納税猶予割合の引上げ(80%から100%)、雇用確保要件の弾力化、複数(最大3人)の後継者への贈与・相続に対象を拡大、経営環境の変化に対応した減免制度の創設など、税制適用の入り口となる要件の緩和と、税制適用後のリスク軽減が行われました。

詳細については、次の資料をご参照ください。

  • 「非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(事業承継税制)のあらまし(平成30年4月)」(国税庁)は こちら